お知らせ
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  • 2024.11.01
    お知らせ
  • 請求書の押印が省略できます

    令和6年11月1日以降に提出していただく請求書は、押印が省略できます。

    押印を省略する場合、請求書に発行責任者、担当者及び連絡先の記入が必要となります。

    なお、今までどおり押印した請求書を提出していただくことも出来ます。

    詳細については、「提出する請求書の押印の省略について」をご覧ください。

    提出する請求書の押印の省略について

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