令和6年11月1日以降に提出していただく請求書は、押印が省略できます。
押印を省略する場合、請求書に発行責任者、担当者及び連絡先の記入が必要となります。
なお、今までどおり押印した請求書を提出していただくことも出来ます。
詳細については、「提出する請求書の押印の省略について」をご覧ください。
令和6年11月1日以降に提出していただく請求書は、押印が省略できます。
押印を省略する場合、請求書に発行責任者、担当者及び連絡先の記入が必要となります。
なお、今までどおり押印した請求書を提出していただくことも出来ます。
詳細については、「提出する請求書の押印の省略について」をご覧ください。